食品関係営業者の方へ

新たに食品営業をはじめたい場合

新しく営業を始める場合

飲食店や食品の製造・販売を始める場合には、その取り扱う食品や営業の内容によって食品衛生法または佐賀県食品衛生条例に基づく営業許可を取得する必要があります。

食品に関する営業を始められる場合は、事前に施設の所在地を管轄する
県内各保健福祉事務所にお問い合わせください。特に新規の営業許可申請や営業設備の変更については、お早めにお問い合わせください。

食品営業許可の手引き及び各種様式はこちら【佐賀県】

食品衛生責任者の詳しい情報はこちら

食品営業許可申請の流れ(許可の手続きは営業所を所管する保健福祉事務所で行います)

1.新規営業申請の手続き

これから食品営業を始めようと思って、保健福祉事務所で新規営業許可申請を行っても、すぐ営業許可がもらえるというものではありません。
そこで、新規申請から営業許可がおりるまでの手順についてご紹介します。

  1. (1) 事前相談

    ・施設所在地を管轄する保健福祉事務所の食品衛生担当に、店舗や施設の工事を始める前に、施設平面図を持って事前にご相談ください。
    ・施設が基準に合わない場合は、手直しなどが必要となり、営業開始予定日までに営業を開始できなくなることがあります。
    ・既存施設の場合も、同様に施設平面図はお持ちください。

  2. (2) 工 事

    ・工事の前に、必ず保健福祉事務所に事前相談してください。
    ・施設が基準に合わない場合は、手直しが必要となります。

  3. (3) 申請書類の作成

    ・事前相談の際に許可申請書が渡されますので、その際、説明を受けた内容で作成してください。

  4. (4) 申請書類の提出

    ・営業開始日の2週間前ぐらいまでに、申請書類を保健福祉事務所に持参してください。
    ・必要な事項が記載され、衛生上の要件が満たされていれば申請手数料として「佐賀県証紙」(保健福祉事務所内の食品衛生協議会で販売しています。)を添え、申請書を提出することとなります。
    ・申請後に施設の現地調査の日時を、保健福祉事務所と打ち合わせします。

  5. (5) 施設の現地調査

    ・施設が申請書どおりに作られ、基準に適合しているかを保健福祉事務所が確認します。
    ・施設が申請書と異なつたり、基準に適合していなかつた場合は、手直しをしていただき、それらが完了した後に再度検査が行われます。
    ・基準に適合しておらず不許可となる場合もあります。

  6. (6) 許可指令書の交付

    ・現地調査後に許可指令書の交付日のお知らせがありますので、申請者は認め印を持参し、保健福祉事務所で許可指令書を受け取ってください。(一部協会から郵送する場合もあります。)

  7. (7) 営業の開始

    ・食品衛生責任者の氏名を施設内に掲示してください。(食品衛生責任者看板は当協会で販売しています。)
    ・1年に1回「食品衛生責任者実務講習会」を必ず受講し、適切な衛生管理を行つて営業してください。

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2.許可申請に必要な書類等

  1. (1) 食品営業許可申請書(裏面:営業施設の大要)
  2. (2) 営業施設の平面図
  3. (3) 施設付近の見取り図
  4. (4) 食品衛生責任者設置届(栄養士、調理師等の免許証の原本又は「食品衛生責任者養成講習会」の修了証(未受講の場合は受講後)等を持参してください。)
  5. ※(5) 水質検査成績書(井戸水など水道水以外を使用する場合)
  6. ※(6) 登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(申請者が法人の場合)
  7. ※(7) 食品衛生管理者設置届(食肉製品、乳製品、添加物、食用油脂等を製造する場合)

(※は必要な場合に提出・提示するもの。)

附近見取図のサンプル

 

3.附近見取図の書き方

附近見取図の書き方

施設平面図は定規を用い、各部屋や主な機械器具の大きさは、すべて同じ縮尺率できちんと書いてください。
特に区画(ドアなど)・調理(製造)に関係ある器材等はもれなく書いておくように。
専門の設計士や大工さんの書いた図面があれば、それを添付されても結構です。

附近見取図のサンプル

 

問い合わせ先 県内の各保健福祉事務所

提出の際、連絡方法等を確認の上、現地検査の日時を決めてください。

問い合わせ先 郵便番号 住所 電話
佐賀中部保健福祉事務所 849-8585 佐賀市八丁畷町1-20 0952-30-1906
鳥栖保健福祉事務所 841-0051 鳥栖市元町1234-1 0942-83-2162
唐津保健福祉事務所 847-0012 唐津市大名小路3-1 0955-73-1131
伊万里保健福祉事務所 848-0041 伊万里市新天町122-4 0955-23-2103
杵藤保健福祉事務所 843-0023 武雄市武雄町昭和265 0954-23-3501

4.営業施設の現地検査

施設が申請どおりであるか食品衛生監視員が確認します。
検査の際は、申請者又は責任者が立ち会ってください。
なお、施設が営業施設基準を満たしていない場合は許可になりませんので、不適事項を改善し、再検査を受けてください。

5.営業許可証の交付

現地検査に合格すれば、後日許可書が交付されます。 交付までに1週間程度かかりますので、開店日についてはあらかじめ打ち合わせておいてください。

6.食品衛生協会に入会

食品衛生協会に入会されるとこんな特典があります!
・協会に入会された方には食品衛生責任者講習会の受講料に対する補助があります。
 ※養成講習会は5,500円の補助(11,000円 → 5,500円)
 ※実務講習会は2,750円の補助(3,850円 → 1,100円)年1回受講
    →講習会のご案内
・「あんしんフード君」などの各種共済に、安い掛金で加入することができます。
 ※あんしんフード君 年間掛金1口8,500円H30.1.1始期分以降の飲食店年間売上3千万円以下の掛金)
             (10口まで加入可)支払限度額1口1億円
    →共済事業のご案内
・営業許可期限満了について事前にお知らせします。
食品営業者の皆さまへ~食品衛生協会から入会のご案内~

※ふぐの処理等の営業を行うための手続きについては県内の各保健福祉事務所までお問い合わせください。