調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者で、厚生労働大臣の指定する調理師養成施設で知識及び技能を取得したもの又は、各都道府県知事の行う試験に合格し調理師法に基づく免許を受けたものが調理師となります。

1.調理師試験

調理、栄養及び衛生に関して必要な知識及び技能について、各都道府県知事が行います。受験に関する詳細については、佐賀県健康福祉政策課又はもよりの保健福祉事務所にお問い合わせ下さい。

 
【令和4年度】佐賀県調理師試験のお知らせ【佐賀県】
 

 

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佐賀中部保健福祉事務所 849-8585 佐賀市八丁畷町1-20 0952-30-1905
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唐津保健福祉事務所 847-0012 唐津市大名小路3-1 0955-73-4186
伊万里保健福祉事務所 848-0041 伊万里市新天町122-4 0955-23-2101
杵藤保健福祉事務所 843-0023 武雄市武雄町昭和265 0954-22-2104