「製菓衛生師」とは、都道府県知事の免許を受け、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業
に従事する者をいいます(製菓衛生師法第2条)。また、製菓衛生師免許がなければ、
「製菓衛生師」の名称を用いることはできません。製菓衛生師の資格を取得するには、
各都道府県が実施する製菓衛生師試験を受け、合格した後に、住所地の都道府県知事に
免許を申請し、取得します。

受験に関する詳細については、もよりの保健福祉事務所にお問い合わせ下さい。

 

問い合わせ先 郵便番号 住所 電話
佐賀中部保健福祉事務所 849-8585 佐賀市八丁畷町1-20 0952-30-1905
鳥栖保健福祉事務所 841-0051 鳥栖市元町1234-1 0942-83-2162
唐津保健福祉事務所 847-0012 唐津市大名小路3-1 0955-73-4184
伊万里保健福祉事務所 848-0041 伊万里市新天町坂口122-4 0955-23-2101
杵藤保健福祉事務所 843-0023 武雄市武雄町昭和265 0954-22-2104



製菓衛生師免許申請手続きのご案内【佐賀県】