営業許可時に有効期間が定められ、その期限満了前に更新申請をして知事の許可を受けなければ引き続き営業することができません。有効期間が過ぎると新規営業許可の申請が必要になりますので注意してください。
1.許可更新の手続き
食品衛生協会会員の方へ、期限満了前にはがきでお知らせしますので、現地審査終了後、更新手続きを行ってください。
提出書類等
- (1)印鑑
- (2)許可申請手数料
- (3)指導票
- (4)施設の見取り図(施設の構造が変わった場合)
- (5)登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(法人の代表者に変更があった場合)
- (6)水質検査成績書(井戸水など水道水以外を使用している場合は、あらかじめ検査を受けておいてください)
- (7)営業許可期限満了のはがき
- (8)食品衛生責任者看板
- (9)現許可指令書
- ※変更等がある場合は事前に保健福祉事務所にご相談ください。
2.営業施設の現地検査
施設が営業施設基準に合っているか食品衛生監視員が検査します。
審査の際は、申請者が立ち会ってください。
なお、施設が営業施設基準を満たしていない場合は許可になりませんので、不適事項を改善し、再検査を受けてください。
3.許可証の交付
現地検査に合格すれば、後日許可書が交付されます。
4.食品衛生協会に入会
食品衛生協会に入会されるとこんな特典があります!
未加入の方は、入会を是非ご検討ください。
・協会に入会された方には食品衛生責任者講習会の受講料に対する補助があります。
→講習会のご案内
・「あんしんフード君」などの各種共済に、安い掛金で加入することができます。
※あんしんフード君 年間掛金1口8,500円(H30.1.1始期分以降の飲食店年間売上3千万円以下の掛金)
(10口まで加入可)支払限度額1口1億円
→共済事業のご案内
・営業許可期限満了について事前にお知らせします。
→食品営業者の皆さまへ~食品衛生協会から入会のご案内~
5.廃業届
廃業される方は、印鑑と許可書持参のうえ廃業の手続きを行ってください。
●現許可証をご持参下さい