営業者は営業許可施設ごとに食品衛生責任者を設置することが義務づけられています。
食品衛生責任者は、法の規定に基づき、次の資格がなければなれません。
- (1) 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者の有資格者。
- (2) 知事の指定した講習会の受講修了者。
- (3) 衛生関係条例に基づく資格または食品衛生等に関して同等以上の知識を有する資格として認めた資格を有する者。
上記以外の方は、「養成講習会」を受講して、資格を取得しなければなりません。当協会では、資格取得のため養成講習会を実施しております。
受講される方は、「講習会のご案内」をご覧ください。
※なお、「養成講習会」の受講対象者は、会場の都合から、
ア 食品営業の開業時期や食品・添加物の製造又は加工を行う時期が予定されている。
イ 保健福祉事務所から食品衛生責任者講習会を受講するよう指導があった。
ア及びイの方を優先受講して頂くことにしています。
ア及びイ以外の方については、申込締め切り日後にご案内いたしますので、ご了承ください。
※食品営業許可申請書類の提出時に、養成講習会の申し込みをしていただくとともに、受講料の支払をお願いしています。
まず、「保健福祉事務所」に「食品営業許可申請書」を提出してください。
※「食品衛生責任者」の変更についても、まず管轄の「保健福祉事務所」に「変更届」を提出していただくとともに、無資格者の場合は「養成講習会」の申込をお願いします。
※「許可申請」や「変更届」については下記お問い合わせ先一覧の「保健福祉事務所」に、「講習会」については「食品衛生協会各支部」にお尋ねください。