「製菓衛生師」とは、都道府県知事の免許を受け、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業
に従事する者をいいます(製菓衛生師法第2条)。また、製菓衛生師免許がなければ、
「製菓衛生師」の名称を用いることはできません。製菓衛生師の資格を取得するには、
各都道府県が実施する製菓衛生師試験を受け、合格した後に、住所地の都道府県知事に
免許を申請し、取得します。
受験に関する詳細については、もよりの保健福祉事務所にお問い合わせ下さい。
問い合わせ先 | 郵便番号 | 住所 | 電話 |
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佐賀中部保健福祉事務所 | 849-8585 | 佐賀市八丁畷町1-20 | 0952-30-1905 |
鳥栖保健福祉事務所 | 841-0051 | 鳥栖市元町1234-1 | 0942-83-2162 |
唐津保健福祉事務所 | 847-0012 | 唐津市大名小路3-1 | 0955-73-4184 |
伊万里保健福祉事務所 | 848-0041 | 伊万里市新天町坂口122-4 | 0955-23-2101 |
杵藤保健福祉事務所 | 843-0023 | 武雄市武雄町昭和265 | 0954-22-2104 |