※講習会受講の留意事項
①「養成」講習会
※営業許可申請書類の提出時に、「養成講習会」の申し込みをしていただくとともに、受講料の支払をお願いしています。まず、管轄の「保健福祉事務所」に食品営業許可申請書を提出してください。
※「食品衛生責任者」の変更についても、まず、管轄の「保健福祉事務所」に変更届を提出していただくとともに、無資格者の場合は「養成講習会」の申込をお願いします。
※許可申請や変更届については下記お問い合わせ先一覧の「保健福祉事務所」に、講習会については「食品衛生協会各支部」にお尋ねください。
②「実務」講習会
※「食品衛生責任者」は、佐賀県食品衛生条例の規定により「常に食品衛生に関する新しい知見を習得しなければならない」とされていますので、各支部から送付される「実務講習会」の案内等により必ず年に1回受講してください。
※各支部の日程の最後に、それぞれ「未受講者向け講習会」を予定していますので、通知された日程で都合が悪い場合は、各支部にお問い合わせください。
③協会に入会された方には食品衛生責任者講習会の受講料に対する補助があります。
・養成講習会は5,400円の補助(10,800円 → 5,400円)
・実務講習会は2,700円の補助(3,780円 → 1,080円)年1回受講
※金額は2019年4月1日現在の税率で表示しています。
※食品衛生協会から退会されると、各種共済に加入できなくなり、食品衛生責任者講習会受講料への補助も受けられませんのでご注意ください。